昨年からセミリタイア実現を目指し準備を進めてきましたが、2021年8月に晴れて30年間勤めた会社を退職しました。
私は十分なゼミリタイア資金&十分な収益の手段(ブログ運営など)が確保できなかった貧乏セミリタイア組ですので、今後の状況次第では再就職する可能性もあります。
※これまでの経緯については以下を参照ください
これまでの経緯
別記事で紹介していますが、退職直後に最も大きな負担になるのが高額な社会保険料と税金です。
特に健康保険は会社で折半負担してもらえなくなりますので、結構な額を負担しないといけませんし、長期に及びます。
これについては別記事で紹介しています。
私は任意継続を選択しましたが、月当たり約5万円を2年間に渡って負担することになってしまいますが、この負担を少しでも減らいたいと考え色々調べてみましたので今回はこのことについて紹介します。
健康保険は任意継続に加入
退職後しばらくは働きませんので今は元の会社の健康保険の任意継続を選択しました。
私の場合は嫁さんも子供も私の扶養には入っていませんので、私自身だけの保険料負担で済みますが、扶養家族がいる場合は国民健康保険だと、人数分の保険料が必要ですから、奥さんを扶養している・子供さんがまだ高校生などでセミリタイアをした方は圧倒的に任意継続を選択されるケースが多いようです。
私の場合は年度が変わると国民健康保険の方が安くなる
しかし、私のように扶養者がいない場合だと、年度が変わり保険料を算出する収入が退職する年以降になるとかえって、任意継続より国民健康保険の方が安くなるケースもあります。
実際に私のケースで試算してみたところ、来年以降は国民健康保険に加入した方が月あたり1万円以上安くなるようです。
年間だと10万円以上も減らすことができますので是非国民健康保険にかえたいと思っています。
任意継続を選択後変更するには
但し、一度任意継続を選択すると、健康保険法第38条により以下のケースを除いて途中でやめることができないとなっています。
- 任意継続被保険者の資格期間が満了したとき(2年間)
- 再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
- 任意継続被保険者が死亡したとき
- 保険料を期限までに納めなかったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
しかし、大企業の健康保険組合では、上でも記載していますが、保険料を期限まで納めなかった場合自動で資格が喪失します。
途中でやめたい場合の方法として『期限までに保険料を支払わない』という方法を案内している企業が結構あります。
来年以降は国民健康保険の方が安い
雇用保険の手当はコロナの影響で期間が2か月延長されるようで、フルに受給すれば最長で来年5月まで受給できます。
もし何らかの理由で5月まで働かなかった場合は任意継続はやめて国民健康保険にかえる予定です。
ただ、遅くとも3月までには再就職かアルバイトで働く予定ですのでその時は社会保険に加入することになります。