社会保険

ブログ収入があっても雇用保険の基本手当(失業手当)は受給できる?

雇用保険イメージ

2021年セミリタイア実現を目指して現在準備中の50代サラリーマンのAocuooです。

私はリタイア資金とリタイア後の生活費確保のために別で運営していますブログで収入を得ています。

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今後今勤めている会社を退職すれば、次の仕事が見つかるまで雇用保険の基本手当金(失業手当)を受給する予定なのですが、ある日ふと『あれ、ブログ収入があっても失業手当ってもらえるの?』と不安になり、色々調べましたので今回はこのことについて紹介したいと思います。

副収入があると失業手当は貰えるのか

結論から言いますと貰うことができます。

但し、条件があって1日のブログ運営に使った時間が4時間以上だと労働とみなされて手当受給の対象外となってしまいます。

4時間未満だと内職・手伝いという扱いで、得ている収入が一定額以下であれば満額受給できます。

以下でアルバイトや内職の収入がある場合の受給額の計算方法について紹介します。

受給額計算式

では、受給できる一定額とはいくらかといいますと計算式がありまして

基本手当日額(1日当たりもらえる手当金)とブログ運営で得た報酬の日額(※)を足した額から控除額(1312円)を引いた額が、賃金日額(直近6か月間賃金合計÷180日)の80%相当額以下であれば基本手当日額を満額受給できます。

超えた場合、基本手当日額から超えた額を引いた額での支給になります。

※詳しくはハローワークの基本手当(失業手当の正式名称)についてを参照ください。

基本手当について

引用元:ハローワークインターネットサービス

今の私のブログ収益だとまだ少し余裕があるのですが、万が一、一気に収益が上昇しこの基準額を超えてしまうと、超えた額が基本手当額から引かれて、内職をした日数分については減額された基本手当金での受給となります。

さらに増えると不支給となってしまうのですが、せっかく今まで雇用保険の保険料を納めてきたのに手当がもらえなくなるのは避けたいところです。

失業手当がもらえなくなるかも

今一生懸命リタイア資金とリタイア後の収入源としてブログを頑張っているわけですが、これが増えすぎると失業手当がもらえなくなってしまう可能性があります。

かといって収入確保が不十分な状況でセミリタイアに踏み切るのは危険です。

なかなか難しい問題が出てきましたが、何とか解決できる方法を考えていかないといけなくなりました。

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