社会保険

2022年1月から再就職しなくても任意継続保険の途中脱退ができるようになった

保険イメージ

セミリタイア実現を目指し準備を進めてきましたが、2021年8月に晴れて30年間勤めた会社を退職しました。

私は十分なゼミリタイア資金&十分な収益の手段(ブログ運営など)が確保できなかった貧乏セミリタイア組ですので、今後の状況次第では再就職する可能性もあります。

ただ、来年1年間は少ないながら準備したセミリタイア資金とアルバイトなどで生活していく予定です。

※これまでの経緯については以下を参照ください

これまでの経緯

別記事で紹介していますが、退職直後に最も大きな負担になるのが高額な社会保険料と税金です。

特に健康保険は会社で折半負担してもらえなくなりますので、結構な額を負担しないといけませんし、その負担は長期に及びます。

私の場合は退職時に若干安い任意継続を選択しましたが、2021年8月の退職で収入が大幅に減ったことから、2022年度以降は国民健康保険の方が安くなります(奥さんも子供も扶養に入っていないため)。

本来任意継続を選択した場合、2年間は途中脱退ができませんでしたが、2022年1月からルールが変わったようですので、今回はこのことについて紹介したいと思います。

2021年の退職時は任意継続を選択

退職後しばらくは働きませんので、元の会社の健康保険の任意継続を選択しました。

私の場合は奥さんも子供も私の扶養には入っていませんので、私自身だけの保険料負担で済みますが、扶養家族がいる場合は国民健康保険だと、人数分の保険料が必要ですから、奥さんを扶養している・子供さんがまだ高校生などでセミリタイアをした方は圧倒的に任意継続を選択されるケースが多いようです。

私の場合は年度が変わると国民健康保険の方が安くなる

しかし、私のように扶養者がいない場合だと、年度が変わり保険料を算出する収入が激減するとかえって、任意継続より国民健康保険の方が安くなるケースもあります。

実際に私のケースで試算してみたところ、来年以降は国民健康保険に加入した方が月あたり1万円以上安くなるようです。

年間だと10万円以上も減らすことができますので是非国民健康保険にかえたいと思っていました。

任意継続を選択後変更するには

しかし、一度任意継続を選択すると、健康保険法第38条により以下の事由を除いて途中でやめることができないことになっています。

  • 任意継続被保険者の資格期間が満了したとき(2年間)
  • 再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
  • 任意継続被保険者がなくなったとき
  • 保険料を期限までに納めなかったとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき

しかし、大企業の健康保険組合では、上でも記載していますが、保険料を期限まで納めなかった場合自動で資格が喪失します。

途中でやめたい場合の方法として『期限までに保険料を支払わない』という方法を案内している企業が結構あるようです。

任意継続の保険料を途中で支払わない時のデメリットが気になっていた

私も2022年度分の健康保険料は国民健康保険の方が安いので、任意継続をやめるために保険料を支払わないようにして切り替える予定でした。

しかし、やはり日本人ですね、何か後ろめたさがあるのと、ペナルティーがあるのではと心配していました。

(どこの健康保険組合でも保険料を支払わない⇒脱退の方法を案内していますので、別にルール違反なわけではないのですけどね)

ネットで検索すると、サジェスト(検索キーワードを入れると関連した検索結果が表示されますよね)で『任意継続 途中で支払わない デメリット』などのキーワードが出てきますので私と同じように気になる方が多いようです。

しかし、2022年1月からはこのような心配をする必要がなくなりました。

2022年1月以降は任意継続保険の任意脱退が可能になった

今までは途中でやめるには再就職など上で紹介しています事由が条件でした。

私のように再就職はしないけど、どうしても脱退したい場合は意図的に保険料を期日まで支払わず、強制脱退するしか方法がなかったのですが、2022年1月からは任意での脱退が可能になりました。

脱退したい旨の申し出を行い、受理されれば翌月から任意継続を辞めることができるようです。

小心者の私は保険料の支払いをブッチギッて脱退することが少し憂鬱でしたので、2022年度の改正は本当にありがたいです。

因みに年度が変わるのは4月からですので、3月までは任意継続保険を続け、4月から国民健康保険に切り替える予定です。

よかったよかった。

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