今年(2021年)8月で30年間勤めた会社を退職し、仮セミリタイア生活がスタートしました。
退職後に社会保険料がとても上がって困ったといったことを聞く方も多いのではないでしょうか。
会社員の時は第2号被保険者でしたが、退職することにより第1号被保険者となりこれら社会保険が、国民年金・国民健康保険に切り替わります。
会社員の時はこれら社会保険料を会社が折半で負担してくれていましたが、第1号穂保険者となることで全額自己負担になってしまいます。
更に、会社員だった時は扶養する家族がいても保険料は変わりませんでしたが、それぞれについて負担することになります。
特に健康保険料は前年の所得に対してかかってきますので、退職後長くの間この高い社会保険料負担が続くことになります。
今回は退職してこの高い社会保険の負担がいつまで続くのかについて時系列で確認してみましたので紹介します。
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目次
第1号被保険者になってからの社会保険料負担について
国民年金保険料の保険料は一律
健康保険の前に先ずは国民年金です。
私のように当分の間、雇用保険の基本手当を受給しながら求職活動をする場合は国民年金に加入することになります。
国民年金はシンプルで、収入に関係なく一律16610円(2021年)の保険料になり、扶養していた家族がいればそれぞれが同額の負担になります。
また、働いていた時は国民年金+厚生年金で2階建てでしたが、国民年金のみになりますので将来貰える年金も目減りします。
国民健康保険
次に最もインパクトがある国民健康保険料です。
国民健康保険も全額自己負担で、こちらは昨年度の所得をもとに計算されますので、結構な額になってしまいます。
健康保険については、国民健康保険以外にも退職した会社の健康保険への任意継続があり、国民健康保険より安くなるケースが多いのでほとんどの方はこの任意継続を選びます。
この任意継続は国民健康保険の負担額が増加することに対する救済措置として設けられている制度でして、最長で2年間継続することができます。
退職した翌々年まで続く高額の健康保険料の負担を時系列で確認
任意継続・国民健康保険ともに結構な額の支払いが続きますが、この高い健康保険料はいつまで続くのでしょうか。
任意継続は扶養者がいない場合は国民健康保険料と比べてもさほど安くありませんし2年間一定です。
一方、国民健康保険に加入した場合はどうなるのか時系列で確認してみます。
国民健康保険保険料は前年の所得に対して決まってきますので、退職後支払う保険料は退職する前年の所得をもとに計算されています。
ここでは私と同じく2021年8月まで働いて退職した場合の国民健康保険料の負担について時系列で確認していきます。
2021年8月で退職
2021年8月で会社を退職します。
2021年度分(2021年8月~2022年3月まで)の保険料
2021年8月から国民健康保険料の支払いがスタートします。
負担額は2020年の所得をもとに計算され、決定した額になります。期間は2022年3月までのものになります。
因みに、支払いは会社員の時のように月払いではなく、2022年4月~2023年3月までの1年間の保険料を2022年6月から2023年3月まで一括か10回に分けて支払います。
2022年度分(2022年4月~2023年3月まで)の保険料
2022年度分(2022年4月~2023年3月まで)の保険料は2021年の1月から8月まで働いた所得に対して課せられますので、私の場合は退職した2021年8月までの収入をもとに計算された額になります。
同じく2022年6月から2023年3月までの期間で支払います。
2023年度分(2023年4月~2024年3月まで)
2023年度分(2023年4月~2024年3月まで)の保険料の支払いが2023年の6月からスタートします。
保険料は退職翌年の収入をもとに計算されますので、2023年の6月分からやっと2022年の無収入・あるいはアルバイト収入をもとに計算された国民健康保険料の支払いがスタートすることになります。収入がない・少なければ保険料は大幅に減少します。
因みに、任意継続の場合は2023年7月で終了となります。
退職後しばらく働かない場合は健康保険の負担を計上しておく必要がある
上の時系列のように退職後長ければ約2年間の間、会社員時代の所得をもとにした保険料の支払いが続くことになります。
因みに任意継続が2年間なのはこの期間の保険料負担を少しでも軽減するための救済制度として各企業の健康保険組合が設けているためです。
私のように扶養家族がいなければ負担額は任意継続とあまり変わりませんが、扶養家族がいる場合は本人と扶養される家族全員に健康保険の負担が発生しますのでかなり高額になります。
もし、セミリタイアで退職後しばらくは働かない・働いても時短のアルバイトしか考えていない方はこの負担について知っておく必要があります。